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男性育休の給付金はいくら?手取り給料からの計算方法&実例も公開!

計算方法と実例も!育児休業給付金はいくらもらえる? 男性育休

育児休業給付金についてはよく「育休前の手取り月額の8割程度を受け取れる」と言われますが、わがやが男性育休の取得を検討した際、

「それってどうやって計算しているの?」
「うちの場合は具体的にどうなるの?」

と、その詳細は不明瞭で、収入への不安をぬぐい切れませんでした。

そこで、実際の計算方法に基づき、育休取得の前と後でどれくらい月々の収入が減るのかシミュレーションした結果をシェアしたいと思います。

なお今回の記事でモデルにするのは、以下スペックのご夫婦。この夫婦をモデルケースに、育休前の手取り給料と給付金の金額を算出します。

夫=年収450万円
◆妻=夫の扶養に入っている

すでに給付金を受け取った私たちの実例も交えながら、リアルな情報をお届けします!

少々長い記事になりますが、私たちと同様に「具体的にいくらもらえるのかわからない」と心配で、男性育休に踏み切るか悩まれている方にとっては有用な情報かと思います。

最後までお読みいただけますと幸いです。

【男性育休】給付金の計算方法

育児休業給付金は、以下の計算式で算出されます。

(育児休業開始~180日まで)
・支給額=「休業開始時賃金日額」×支給日数(30日)×67%

(育児休業開始181日目~休業終了日まで※最長で満2歳に達する日の前日)
・支給額=「休業開始時賃金日額」×支給日数(30日)×50%

計算式にある「休業開始時賃金日額」は、育休申請時に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに算出されます(わがやは実質、勤務先が作成・提出)。具体的には、育児休業開始前6か月間の賃金(ボーナスは除く)を180日で割った金額になります。

ここでいう賃金は、所得税や住民税、社会保険料などを控除する前の金額。手取りではなく給与額面のことで、家族手当や残業手当などを含みます。

以上が計算の基本ですが、要約すると、

支給額=賃金月額×67%(または×50%)

で計算ができます。

ex.年収450万円の場合

育休を検討している人は、勤務先での引き継ぎを考えると取得予定日の数か月前に勤務先に申し出るのではないかと思います。しかし、支給額の計算に使われるのは育休取得予定日前の180日(半年)の賃金月額。育休検討時には、計算に使われるデータ自体が存在していません。そのため当シミュレーションでは、年収から支給額を計算します。

前述の計算式と上記を踏まえ、年収450万円の夫の育児休業給付金の月額を計算した結果は以下です。

その前におさらい…

◆夫=年収450万円(ボーナスは給与3か月分と想定)

◆妻=夫の扶養に入っている(配偶者控除適用)

レッツ計算!

◆支給額
=賃金月額×67%(または×50%)

={450万円÷(12か月+ボーナス3か月)}×67%(または×50%)

=30万円×67%(または×50%)

20万1000円または15万円

よってこの場合、

夫に支給される金額は

育児休業開始~180日まで=20万1000円
★育児休業開始181日目=休業終了日まで…15万円

となります。

※賃金月額は実際には年収から算出されるものではないため、金額はあくまで目安です。

育休前の手取り給料(月額)の計算方法

手取り月額を計算する前に、まず年収から年間の手取り総額を計算します。

年間の手取り総額=年収-(所得税※1+住民税+社会保険料※2)

※1 復興特別所得税を含む
※2 社会保険料…健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料

社会保険料は、毎月の給料から天引きされている各保険料の総計

所得税と住民税は、課税所得に基づき算出。その計算方法は調べたところ複雑だったためここでは割愛します(興味のある方は調べてみてください)。
所得税と住民税の計算に使われる課税所得は、以下の計算式で算出されます。

課税所得=年収―(給与所得控除※1-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-社会保険料控除※2)

※1 年収やその年々によって計算方法が異なります
※2 給与天引きの社会保険料の総計

チェック

ほかに「ふるさと納税」などの寄付金控除、生命保険料控除、地震保険料控除など控除項目は複数あります。この場合、課税所得はさらに減額。所得税や住民税は少なく計算されます。

ex.年収450万円の場合

以上を踏まえ、年収450万円の場合の手取り月額を計算してみます!

その前におさらい…

◆夫=年収450万円(ボーナスは給与3か月分と想定)
◆妻=夫の扶養に入っている(配偶者控除適用)

レッツ計算!

◆年間の手取り総額
=年収ー(所得税+住民税+社会保険料)

=450万円―(約8万円+約16万円+約70万円)

=約356万円

◆手取り月額

=約356万円÷(12か月+ボーナス3か月)

約23万7000円

※ 所得税・住民税は、前述の計算式に基づき算出した課税所得額から算出
※ 社会保険料はわがやの総額を参考に算出
※ 年収にはボーナスが含まれるので、その月数分を考慮するのをお忘れなく

よってこの場合、

★夫の手取り月額=約23万7000円

となります。

年収450万円の場合、給付金は育休前の手取り給料の何%になる?

算出した金額をもとに、比較をしてみましょう!

  • 育休前の手取り月額=約23万7000円
  • 育休開始~180日までの給付金=20万1000円
  • 育休開始181日~休業終了日まで=15万円

割合にすると…

  • 育休開始後約半年の給付金…育休前の手取り月額の85%
  • それ以降の給付金…育休前の手取り月額の63%

【男性育休】給付金 ~わがやの場合~

ここまでご紹介した計算式等を用いて私たちのケースを算出したところ、

  • 育休開始後約半年の給付金…育休前の手取り月額の88%
  • それ以降の給付金…育休前の手取り月額の66%

となりました。

年収450万円のモデルケースと3%の差がありますが、各種控除や所得税の計算方法が年収や課税所得の額によって異なるゆえの差と予想されます。

また実際の給付金額を、計算によって算出した給付金額と比較してみたところ、実際の方が多く受け取っていました。

理由を調べてみましたが、ちょっとわからず…。調べ切れていない計算条件があるのかもしれません。

なお実際の給付金額について、計算によって導かれた手取り月額における割合を計算したところ、

  • 育休開始後約半年の給付金…手取り月額の94%
  • それ以降の給付金…手取り月額の70%

となっていました。

【男性育休】給付金 ~年収から計算する方法~

実際に自分の年収に基づいて計算してみたい場合は、勤め先から年末に配られる「源泉徴収票」を参考にすれば、容易に試算が可能です。

前述していますが、

  • 年間の手取り総額=年収-(所得税+住民税+社会保険料
  • 手取り月額=年間の手取り総額÷(12か月+ボーナス月数)
  • 給付金支給額={年収÷(12か月+ボーナス月数)}×67%(または×50%)

ここで、

年収…「源泉徴収票」内の「支払金額」
所得税…「源泉徴収票」内の「源泉徴収税額」
社会保険料…「源泉徴収票」内の「社会保険料等の金額」

に該当するので、そちらの金額を使用しましょう。

住民税は毎月給料から天引きされている金額の総計なので、1年分を合計すれば算出できます。

※繰り返しになりますが、給付金支給額は実際には年収から算出されるものではないため、金額はあくまで目安です。上記の計算式によって算出される金額を比較すれば、大体の予測ができると思います。

まとめ

この記事では、育休取得の前と後でどれくらい月々の収入が減るのかシミュレーションしました。

年収や所得控除などの金額により多少の差はありますが、計算の結果、

  • 育休開始~180日までの給付金=育休前の手取り月額の85~94%前後
  • 育休開始181日~休業終了日まで=育休前の手取り月額の63~70%前後

となることが分かりました。

具体的な金額は、手取り月額が約23万7000円(年収450万円)の場合、

  • 育休開始~180日までの給付金=約20万1000円~22万2000円
  • 育休開始181日~休業終了日まで=約15万円~16万5000円

となります。

いかがでしょうか。
夫の手取り月給で家計をやりくりしている場合、育休取得後半年なら、いくらか節約することで、暮らしていけそうな気がしませんか?

しかも節約と引き換えに手に入るのは、夫のひと月分の勤務時間

時間の使い方・考え方によっては、単純なマイナスとは言い切れないと思います。
育休を取得するかどうか、判断材料の一つとして役立てていただければ幸いです。

ちなみに育児休業給付金の支給時期については、実際に受け取った経験から、これまた注意すべきポイントがあると感じました。

こちらの記事にまとめていますので、よろしければどうぞ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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